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■5.19与党再々修正案
【 】の部分が修正された部分です。
●組織的な犯罪の共謀罪について
2条 この法律において「団体」とは、【その結合関係の基礎としての】共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。
6条の2 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、団体【組織的な犯罪集団】の活動(【組織的な犯罪集団(団体のうち、】その【結合関係の基礎としての】共同の目的がこれらの罪【死刑若しくは無期若しくは長期5年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪】又は別表第一【(第一号を除く。)】に掲げる罪を実行することにある団体【をいう。)の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該組織的な犯罪集団に帰属するものをいう。】に係るものに限る。)として、当該行為を実現するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、その共謀をした者のいずれかによりその共謀に係る犯罪の実行に資する【必要な準備その他の】行為が行われた場合において、当該各号に定める刑に処する。ただし、【死刑又は無期若しくは長期五年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪に係るものについては、】実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
3 前二項の適用に当たっては、思想及び良心の自由【並びに結社の自由その他日本国憲法の保証する国民の自由と権利を不当に制限する】侵すようなことがあってはならず、かつ、【労働組合その他の】団体の正当な活動を制限するようなことがあってはならない。
●証人等買収罪について
第七条の二 次に掲げる罪に係る自己又は他人の刑事事件に関し、証言をしないこと、若しくは虚偽の証言をすること、又は証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造すること、若しくは偽造若しくは変造の証拠を使用することの報酬として、金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をしたものは、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一・二(略)
2 (略)
3 前二項の規定の適用にあたっては、【被疑者又は被告人の防御する権利を不当に制限するようなことがあってはならず、かつ、】弁護人としての正当な活動を制限するようなことがあってはならない。
●不正指令電磁的記録作成の罪・不正指令電磁的記録取得等の罪について
第一六八条の二 人の電子計算機における実行の用に供する目的で、【正当な理由がないのに、】次に掲げる電磁的記録その他を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一・二(略)
2 【正当な理由がないのに、】前項第一項に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
3(略)
(不正指令電磁的記録取得等)
第百六十八条の三 前条第一項の目的で、【正当な理由がないのに、】同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は二年以下の懲役又は三年以下の罰金に処する。
●保全要請について
第百九十七条 (略)
(2) (略)
(3) 捜査については、電気通信を行うための設備を他人の通信に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、九十日【六十日】を超えない期間を定めて、これを消去しないよう【書面】で求めることができる。この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至ったときは、当該求めを取り消さなければならない。
<足立昌勝関東学院大学教授提供>
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