(組織的な犯罪の共謀)

第6条の2

1 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、団体の活動(その共同の目的がこれらの罪又は別表第一に掲げる罪を実行することにある団体である場合に限る。)として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、その共謀をした者のいずれかにより共謀に係る犯罪の実行に資する行為が行われた場合において、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首したものは、その刑を減軽し、又は免除する。

 一 死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪 5年以下の懲役又は禁錮

 二 長期4年以上10年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪 2年以下の懲役又は禁錮

2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、第3条第2項に規定する目的で行われるものの遂行を共謀した者も、前項と同様とする。

 

 

 ※ 組織的な犯罪の共謀罪の規定の適用に当たっては、思想及び良心の自由を侵し、又は団体の正当な活動を妨げるようなことがあってはならない。

 

 ※ 証人等買収罪の規定の適用に当たっては、弁護人としての正当な活動を制限するようなことがあってはならない。